違約金滞納金と利息損失は実務上の区別があります。
違約金、延滞金及び利息損失は、民商事紛争訴訟の過程及び法律文書の作成過程でよく使われる用語である。それらの各カスタムに対する理解と把握が正確でないため、実践過程でよく混用、誤用が発生する。また、裁判文書の作成時には、正確に表現できない場合もあります。以下はそれぞれの定義と実践における応用について簡単に述べるだけです。
一、違約金、延滞金及び利息損失の概念及び裁判文書における表現。
①、違約金
違約金とは、当事者が契約を締結する際に、当事者の約定または法律によって直接規定された一方が契約違反(または約束違反)した後に相手に支払う一定額の通貨または一定価値を表す財物をいう。
によると契約法」の規定によると、違約責任の方式は、引き続き履行し、損害賠償、違約金、手付金の罰則及びその他の方式があります。違約金は違約責任の負担の一つの方式です。違約責任とは、当事者が契約債務を履行せず、法により負担すべき法律責任をいう。「契約法」第114条第1項は、当事者が一方の違約を約束することができる場合、違約状況によって相手方に一定額の違約金を支払うべきであり、違約による損失賠償額の計算方法を約束することもできると規定している。
中国の契約法体系は違約金が契約の条項だと考えています。違約金は担保主債務履行の一種であり、当事者が選択した担保形式です。同時に、中国の「民法通則」と「契約法」は違約金を違約責任形式として明確に規定しています。したがって、それは平等主体間の民事法律関係を規範化しています。種類別にみると違約金は二つのタイプがあります。一つは法定違約金で、一つは約束違約金です。法定違約金とは、法律で定められた一方の当事者が違約した場合、一定の金額または一定の割合で相手方に支払う違約金をいう。法定違約金は一定の金額でもいいし、一定の割合でもいいです。約束の違約金とは、支払う金額と条件が当事者によって約束された違約金のことです。違約金は当事者が事後に発生した損失の事前試算とみなされているため、約束の違約金の金額は実際の損失とは少し違っている可能性があります。実際の損失を下回らない限り、または過度に超えない限り、この出入りは許可されるべきです。当事者が約定した違約金が実際の損失を下回り、または過度に上回った場合、「契約法」の規定により、当事者は、人民法院または仲裁機関に対して増加または適当に減少するよう請求することができる。
裁判文で違約金の裁判が必要な場合、違約金は一定の割合で計算された場合、被告は判決書の発効後10日間以内に原告の**代金(工事代金など)と違約金を支払い、違約金は**年*月*日から本判決書で定めた履行期限の満了日まで計算されたと述べられます。期限が過ぎたら、「民事訴訟法」の第二百三十二条の規定により、履行遅延期間の債務利息を倍に支払う。被告は**により原告の**代金(またはその他の代金)と違約金を支払い、違約金は**年*月*日から本判決書が確定した履行期限の満了日までとします。上記の金額は本判決の効力が発生した後10日間以内に支払い、期限を過ぎて倍の遅延期間の債務利息を支払う。違約金の約束が明確な金額がある場合は直接に確認してください。当事者は約束の違約金が実際の損失より低いと判断した場合、増加または減少を示すことができますが、この部分の表現は「本院の考え」の中ではっきりと述べてください。
以上は違約金の概念とその内包で、ただその概念と内包を明確にして、私達はこの概念を運用する時やっと誤用、乱用するようなことはありません。
②滞納金
延滞金とは、税務機関が規定の期限どおりに納付しない、または税金を払い込むの単位または個人は滞納の日から日割りで加算される金額です。これは滞納金という概念の元の出典である。後に一般的には行政徴収の機能を持つ行政機関を指し、規定費用を徴収する過程で、義務者が規定費の支払いを遅延するため、追加のお金を支払う必要があります。これは行政処罰の一種と見なされます。それは関連する双方の主体の法律地位は不平等で、それらの間は管理と管理される関係です。税金徴収管理法の規定のようです。納税者が規定の期限どおりに税金を納めていない場合、源泉徴収義務者が規定の期限どおりに税金を納めていない場合、税務機関は期限付きで納付するように命じているほか、税金を滞納した日から、一日に千分の五の滞納金を徴収します。また、「水資源費徴収方法」にも同様の規定があります。
延滞金という概念は行政法規の範疇に属しているので、民商事の裁判文書に民事責任の負担が及ぶ場合は使うべきではないです。
③利息損失
利息は有償借入契約の借り手が借入金の対価を使用するので、借り手の主な義務は貸主に利息を支払うことです。借入人は約束の金額に従って利息を支払うだけでなく、約束の期限に利息を支払うべきです。貸し手が約束通りに利息を支払っていない場合、貸主にもたらした損失は利息損失です。「契約法」の第205条では、「借入人は約束した期限に利息を支払うべきである。利息の支払期限が約定されていない、または約定が明確でない場合、本法第六十一条の規定によりまだ確定できない場合、借入期間が一年未満の場合は、借入金の返済時に一括して支払わなければならない。借入期間が一年以上の場合は、満一年ごとに支払わなければならず、残り期間が一年未満の場合は、借入金の返済時に一括して支払わなければならない。借主が規定の期限に従って利息を支払っていない場合、違約責任を負わなければならない。
利息(または利息損失)の判決文における表現は違約金の表現と類似している。判決の主文は、被告が本判決書の発効後10日間以内に原告の****元と利息を支払い、利息は**年*月*日から**(利率標準)で本判決が確定した履行期限の満了日まで計算されたものとすることができる。期限を過ぎたら、原告の履行遅延期間の債務利息を倍に支払う。被告は**により原告**から借入金**元及び利息を支払い、利息は**年*月*日から本判決が確定した履行期限の満了日まで計算します。上記の金額は判決書の発効後10日以内に支払い、期限を過ぎたら倍以上に原告の履行遅延期間の債務利息を支払う。
このような表現は以前のように利息や違約金を返済日まで計算する判決より科学的で合理的で合法的であり、事件の実行過程で標的の計算を実行するのにも便利であり、当事者の合法的権益を確実に維持する。
二、違約金滞納金及び利息は実践中に概念が間違って使われた場合
1、違約金と延滞金の誤用
売買契約紛争案では、一方の当事者が相手方の当事者に代金の支払いを要求し、代金の支払いを遅延させる行為は違約行為であり、違約責任を負う時に支払うべきは違約金であるが、一方の当事者は訴訟の時には、しばしば代金の支払いと延滞金の請求があり、違約金と延滞金の概念を明確にした後、明らかに延滞金となる。また、判事は判事の際、両者の定義が不正確であるため、このような誤用がある場合もあります。これは今後の法律文書作成の過程で特に注意すべきことです。違約金と延滞金の誤用はわれわれ民商事の裁判過程では一般的であるだけでなく、このような乱用、混用の現象は最高人民法院の関連司法解釈にも見られます。最高人民法院法釈(1998)31号の「電話料金、延滞金の計算に関する通知」によると、元郵便部は1998年3月12日に印刷した郵便部(1998)125号の「電気通信料金滞納基準の調整に関する通知」には、1998年4月1日から「ユーザが規定期限を超えて電気料金を未納付した場合、電気通信企業は期限を過ぎてから実際に返済するまでの毎日の費用を徴収する」と規定されている。したがって、1998年4月1日までに発生した電話料金滞納金の行為は、本院法(1998)14号書簡により確定された滞納金の基準に従って実行され、1998年4月1日以降の電話料金滞納金は郵便部(1998)125号通知規定の比率を参照して確定され、滞納金は1998年4月1日を超え、減価償却基準で区分計算される。明らかにユーザーと電信部門は契約関係を確立しています。ユーザが電信料金の支払いを遅延するのは一種の違約行為であり、支払うべきは違約金であり、滞納金ではなく、電信部門とユーザーの間は平等な民事主体であり、電信部門は行政徴収機能が存在しないからです。郵便局は滞納金という概念を誤って使い、司法解釈はまた誤って引用した。このような誤りは2000年の「中華人民共和国電信条例」において訂正されました。この条例の第35条の規定によると、電信ユーザーは約束の時間と方式によって適時に、十分に電気通信事業の経営者に電信費用を納めなければなりません。
2、違約金と利息の誤用
同様に、売買紛争契約事件を例にとり、当事者は違約金及び利息概念の使用範囲があいまいであることから、起訴時にも、代金及び利息の支払いを求める訴訟が頻繁に発生する。建築契約紛争案では、当事者も建築工事代金と利息の支払いを要求する要求がよく出てきます。明らかに当事者も違約金と利息を誤用しています。このような誤用は他の契約紛争にも多く存在します。もちろん違約金と利息の要求も交差する現象があります。例えば上記の建築契約紛争案において、当事者が支払う違約金は工事代金の銀行利息損失を含むことができます。
自然人間の借入契約に対して利息が明確に約定されていない場合は、「契約法」第211条の規定により、利息を支払わないものとみなす。このように規定された目的は、地域分商行為と民事行為をより明確にすることです。無利子で借りる場合、借り手は利息を支払う義務がない。民間の貸付に対しては返済期限が約束されていますが、利息を約定していません。借り手が期限を過ぎて支払うべきのは違約責任で、支払うのは違約金です。利息損失とは表現できません。
3、延滞金と利息を混ぜて使う
民商事裁判では、利息を滞納金と間違えて書きがちですが、滞納金を利息として書いたり、滞納金を違約金として書いたりすることはありません。延滞金という概念は行政訴訟の範疇の概念に用いられているので、税金、水資源費及び延滞金属行政の強制執行の範疇に未納し、民商事判決で民事責任の負担は直接にこの概念に及ばない。民商事の判決で支払うべき利息を滞納金と書き間違えたのか、それとも滞納金という概念に対する認識が間違っていたのか。
違約金、延滞金、利息損失という概念の間には違いがあります。私たちはこのいくつかの概念を使って法律文書を書く時、彼らの概念の内容の違いをはっきり区別しなければなりません。お互いを区別せずに使ってはいけません。当事者が訴訟の過程で誤用、乱用する現象に対して、裁判官は適時に指導して、当事者に正しい責任の形で自分の訴権を行使させます。
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