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個人請負工事単位は責任を回避してはいけない。

2015/6/2 20:19:00 19

個人請負、単位、責任回避

付某は2015年3月18日にある労務派遣会社の名義で、ある建築会社とビルの主体工事請負契約を締結しました。

この協議では、従業員に労働災害が発生した後、ある者を支払って責任を負うことになっています。

付は当該建築会社にある労務派遣会社の営業許可証のコピーを提供しました。その後、労務派遣会社として100人以上を募集して工事を始めました。

5月6日、農民工の張某は仕事をしていますが、三階の足場から転落して怪我をしました。治療費は13.4万元かかります。

張氏は某氏に労災賠償を要求した。

付某は個人請負と称し、労災賠償は建築会社が負担しなければならない。

建設会社はある労務派遣会社の名義で工事を請け負うと言っています。双方は協議の中で労働災害の賠償方法を規定しています。

付は労務派遣会社の名義で工事を請け負うのですか?「労働契約法」第57条の規定により、「労務派遣組織は会社法の関連規定に従って設立しなければなりません。」

ある者は建築会社と請負契約を締結する時、建設会社に労務派遣会社の営業許可証のコピーを提供しただけで、会社の公印を捺印していない。企業資格証明書も提供していないし、会社の授権依頼書などの必要書類も提供していない。

営業許可証のコピーは会社の社印を捺印して確認していない場合、対外的には単位行為として認められません。双方は工事を締結しています。

労務請負

契約書には、ある人のサインを払うしかありません。

労務派遣

会社の捺印は、会社が一切の結果を負担しません。

従って、付氏は個人の名義で工事を請け負っており、その行為はある労務派遣会社と関係がない。

労働関係の確立に関する事項に関する通知書第4条の規定に基づき、「建築工事、鉱山企業等

使用者

労働主体資格を持たない組織または自然人に工事(業務)または経営権を委託し、当該組織または自然人が募集する労働者に対しては、労働主体資格を有する発注者が労働主体の責任を負う。

ある建築会社は労働者使用主体資格を持たない自然人に工事を委託し、自然人に対してある募集を行う労働者に対して、労働者使用主体資格を備えた発注者のある建築会社が労働主体の責任を負わなければならない。

労働災害が発生した後、ある責任を負って合法的ですか?請負工事をする時、ある建設会社に必要な労務派遣会社の関連資料を提供して、工事労務請負契約書を締結する時、ある労務派遣会社の公印を押したら、ある労務派遣会社の名義で工事を請け負うことになります。

ある建築会社が自分でしっかりと管理していないため、自身が使用者となり、双方の協議で労災が発生した後、ある責任を負う条項は無効で、ある建築会社が従業員の労災後の賠償責任を負うべきです。


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