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出国すれば税金還付!税務総局はクロスボーダー電子商取引の海外倉庫輸出の発展を支援するための文書を発行

2025/2/7 22:54:00 0

クロスボーダー電子商取引

国境を越えた電子商取引の輸出海外倉庫の発展を支援するための輸出税還付(免除)に関する事項に関する公告

国家税務総局公告2025年第3号  

  党中央、国務院の政策決定と配置を深く貫徹、実行し、国境を越えた電子商取引の海外倉庫輸出などの新業態の新モデルの発展を支持するため、国家税務総局は納税者が国境を越えた電子商取引の海外倉庫輸出(以下、輸出海外倉庫と略称する)方式で輸出した貨物に対して「国境を離れると税金還付」を実行することを決定した。現在、輸出税還付(免除)に関する事項を以下のように公告する:

  一、納税者が輸出海外倉庫方式(税関監督管理方式コード「9810」、以下同じ)で輸出した貨物は、貨物が通関して出国した後、輸出還付(免除)税を申告することができる。納税者が輸出税還付(免除)申告を行う際、貨物の販売が実現した場合、現行の規定に従って申告して輸出税還付(免除)を行う。貨物がまだ販売を実現していない場合は、「出国即ち税金還付、販売再計算」方式に従って輸出税還付(免除)を申告し、処理する。すなわち、貨物が通関して出国した後、事前に輸出税還付(免除)(以下は輸出税還付と略称する)を申告し、その後、貨物の販売状況に基づいて税金計算を行うことができる。

  二、納税者は輸出貨物通関申告書及び関連材料情報に基づいて、主管税務機関に輸出事前還付を申告し処理しなければならず、同時に以下の要求に従って申告しなければならない:

  (一)申告明細書の「税金還付(免除)業務タイプ」欄に「海外倉庫前払」の標識を記入する(業務タイプコードは:HWC-YT)。

  (二)販売を実現していない貨物と販売を実現した貨物を区別し、それぞれ輸出事前還付申告と輸出還付(免除)税申告を行う、区分していない場合は、いずれも貨物が販売を実現していないとみなし、輸出事前還付申告を統一的に行う。

  輸出貨物通関申告書上の同一号下の貨物が、すべて販売を実現していない場合、納税者は前項の規定に従って区分申告することができ、また当該号下のすべての貨物を販売を実現していないと見なし、統一的に輸出事前還付申告を行うことができる。

  (三)生産企業は単独の申告番号を使用し、対外貿易企業は単独の関連番号を使用して輸出事前還付税を申告しなければならない。

  三、輸出前還付を申告処理した納税者は、計算期間の締め切り前の各付加価値税納税申告期間内に、輸出前還付計算を処理しなければならない。主管税務機関の同意を得て、対外貿易企業は計算期間の締め切り日までに付加価値税納税申告期間以外の時間も輸出前還付税計算を行うことができる。上記の計算期間とは、税務機関が輸出前還付金を処理する翌月1日から翌年4月30日のことである。

  納税者が計算期間の締め切り日までに計算を処理していない場合、税務機関はすでに処理した輸出前還付金を回収しなければならない。貨物が販売を実現した後、納税者は現行の規定に従って申告して輸出税還付(免除)を行う。

  四、納税者が輸出前還付税の計算を行う場合、実際の販売状況に基づいて、以下の異なる状況を区別して処理しなければならない:

  (一)計算時に貨物が販売を実現した場合、実際の販売状況に基づいて計算した未払(免除)税額と輸出前払戻税額の差異状況を確認しなければならない。差異がない場合、納税者は「調整申告不要」を確認し、計算手続きを行う。差異がある場合、納税者は「調整申告が必要」と確認し、調整申告を行った後、計算手続きを行う。

  (二)計算時に貨物がまだ販売を実現していない場合、納税者は「調整申告が必要」と確認し、全額輸出前還付税を納付した後、計算手続きを行う。その後、当該貨物の販売が実現した後、納税者は現行の規定に従って輸出税還付(免除)を再申告することができる。

  上述の調整申告及び輸出前還付の具体的な操作方式は、納税者が当期申告輸出前還付(免除)税を計算する際、まずマイナスの全額で前期輸出前還付申告データを減算し、それから貨物の実際の販売状況に基づいて、現行の規定に基づいて輸出前還付(免除)税を再申告しなければならない。当期を計算して、納税者の未払(免除)税額がマイナスの場合、生産企業は次期に繰り越して引き続き控除しなければならず、対外貿易企業は税金を追納しなければならない。還付(免除)すべき税額が正数の場合、税務機関は現行の規定に従って輸出還付(免除)税を処理する。

  五、輸出前還付処理を申告したが、まだ計算を行っていない納税者は、還付(免除)税方法を変更し、輸出還付(免除)税の届出を撤回する必要がある場合、先に輸出前還付計算を処理しなければならない。計算手続きを行い、輸出還付(免除)税金を清算した後、税務機関は現行の規定に従って処理する。

  六、納税者が海外倉庫を輸出する方式で貨物を輸出する場合、現行の輸出還付(免除)税登録書類管理規定の要求に従って書類登録を行うほか、以下の規定に従って実行しなければならない:

  (一)輸出契約を取得できない場合、納税者は海外倉庫予約書、自営海外倉庫所有権文書、賃貸海外倉庫賃貸契約書またはその他の海外倉庫使用を証明できる関連資料などを使用して単証登録することができる。

  (二)納税者は、販売記帳証憑、販売明細書などの貨物が販売を実現したことを証明できる資料(以下、販売証憑資料という)を、輸出還付(免除)税登録書類としなければならない。納税者が輸出前還付を申告して処理する場合は、貨物が販売を実現してから15日以内に、税務機関の審査に備えて販売証明資料の保存を完了しなければならない。現行の規定に基づいて輸出還付(免除)税の申告を行う場合、税務機関の審査に備えるために、輸出還付(免除)税の申告後15日以内に販売証明書資料の保存を完了しなければならない。

  納税者は自ら紙化、映像化またはデジタル化方式を選択し、上述の届出書類を保管することができる。

  七、納税者は法に基づいて輸出前還付税及び計算を如実に申告しなければならない。税務機関は現行の規定に基づいて輸出事前還付金及び計算を審査、処理しなければならず、輸出還付金をだまし取った疑いなどの疑いがあることを発見した場合、疑わしい点を確認、排除してから処理しなければならない。税務機関は審査を展開する際、実際の販売状況を一括して審査しなければならず、規定通りに販売佐証資料を保管していないことを発見したり、販売佐証資料が偽造、虚偽であることを発見した場合、すでに還付(免除)された税金を回収し、現行の規定に基づいて処理しなければならない。調査は輸出還付金をだまし取るものであり、『中華人民共和国税収徴収管理法』及び関連規定に従って処理する。

  八、本公告に規定されていない事項は、現行の輸出税還付(免除)関連規定に従って執行する。

  九、本公告は公布の日から施行する。本公告の施行前に、納税者が海外倉庫に輸出する方式で貨物を輸出したが、輸出還付税を申告していない場合は、本公告の規定に従って実行する。

  ここに公告する。

  国家税務総局

  2025年1月27日  


  解読:

『国境を越えた電子商取引の海外倉庫輸出の発展を支援するための輸出税還付(免除)に関する国家税務総局の公告』の解読    

  国境を越えた電子商取引の輸出海外倉庫(以下、輸出海外倉庫)の発展を支援する輸出税還付の積極的な役割をよりよく発揮するため、国家税務総局は『国境を越えた電子商取引の輸出海外倉庫の発展を支援する輸出税還付(免除)に関する事項に関する国家税務総局の公告』(以下、『公告』)を制定し、納税者が輸出海外倉庫方式(税関監督管理方式コード「9810」、以下同じ)で輸出貨物の輸出税還付(免除)に関することを明らかにした。以下に関連内容を解読する:    

  一、納税者は海外倉庫に輸出する方式で貨物を輸出する場合、どのように申告して輸出税還付(免除)を行うべきですか。    

  納税者は海外倉庫に輸出する方式で貨物を輸出し、貨物通関が出国した後、輸出貨物通関書などの関連材料情報に基づいて、輸出還付(免除)税を申告することができる。納税者は具体的に操作する時、貨物の販売の情況に基づいて、具体的な申告処理方式を確定しなければならない:輸出還付(免除)税を申告する時、貨物はすでに販売を実現した場合、現行の規定に従って輸出還付(免除)税を申告して処理する、貨物がまだ販売を実現していない場合、「出国即ち税金還付、販売再計算」方式に従って、輸出税還付(免除)を申告し、処理する、すなわち:先に輸出貨物通関書などの材料情報に基づいて、事前に輸出税還付(免除)(以下は輸出税還付と略称する)を申告し、その後、貨物の販売状況に基づいて税金計算を行う。    

  二、納税者はどのように申告して輸出前還付を行うべきですか。    

  納税者は税関監督管理方式コードが「9810」の輸出貨物通関書などの関連材料情報に基づいて、税務機関に輸出前還付税を申告しなければならない。申告時に注意しなければならない:1つは申告明細書を記入する時、「税金還付(免除)業務タイプ」欄に「海外倉庫前退」の標識を記入しなければならない、業務タイプコードは:HWC-YT。第二に、販売を実現していない貨物と販売を実現した貨物を区別し、それぞれ輸出事前還付申告と輸出還付(免除)税申告を行う、区分されていない場合は、すべて未実現販売とみなし、輸出事前還付金を一括して申告する。第三に、納税者が生産企業である場合、単独の申告番号を用いて輸出前還付税を申告しなければならない。納税者が対外貿易企業である場合は、単独の関連番号を用いて輸出前還付税を申告しなければならない。    

  三、輸出貨物通関申告書上の同一号下の貨物が、すべて販売を実現していない場合、納税者はどのように輸出前還付税を申告し処理すべきですか。    

  輸出貨物通関申告書上の同一号下の貨物は、納税者は販売済み部分と未販売部分を区別することができ、販売を実現した部分は、現行の規定に従って輸出還付(免除)税を申告することができる、販売が実現していない部分は、輸出事前還付を申告します。納税者が区分していない場合は、すべて未販売とみなし、統一申告して輸出前還付を行うことができる。  

  例を挙げて説明する:  

  ある生産企業は、同じ輸出貨物通関申告書の同じ番号通関を通じて100個のティーカップを輸出している。税関が発行した輸出貨物通関申告書に記載されている輸出日は2025年2月25日です。当該企業は2025年3月10日に当該貨物について輸出税還付(免除)申告を行う予定である。

  状況1:2025年3月10日、同社が輸出した100個のカップのうち、20個のカップが販売され、残りの80個は販売されていない。当該企業は3月10日に輸出税還付(免除)を申告する時、すでに販売を実現した20個のティーカップに対して、現行の規定に従って申告して税還付を免除する、販売を実現していない80個のカップに対して、「出国即還付、販売再計算」方法に従って、輸出前還付を申告して処理する。当該企業は申告明細書を記入する時、注意しなければならない:1つは80個の未販売ティーカップの輸出事前還付申告を行う時、申告明細書の「還付(免除)税業務タイプ」欄に「HWC-YT」標識を記入しなければならない。2つ目は、販売されている20個のカップと販売されていない80個のカップに対して、それぞれ異なる申告番号を使用することです。

  状況2:当該企業は3月10日に輸出税還付(免除)を申請する時、輸出した100個のティーカップの中でどれが販売を実現したか、どれが販売を実現していないかを区別していない。この場合、当該企業は100個のティーカップを統一的に「出国即ち税金還付、販売再計算」方法に従って、輸出前税金還付を申告処理することができる。申告する場合、企業は申告明細書の「税金還付(免除)業務タイプ」欄に「HWC-YT」マークを記入し、上記100個のティーカップに対して同じ申告番号を使用しなければならない。

  四、納税者が輸出前還付を申告して処理した場合、いつ計算を処理すべきですか。

  納税者が輸出前還付を申告して処理した場合、計算期間の締め切り日前の各付加価値税納税申告期間内に計算を処理しなければならない。上記の計算期間とは、具体的には、税務機関が輸出前還付金を処理する翌月1日から翌年4月30日を指す。実際の操作時、納税者は計算期間内のいずれかの増値税納税申告期間で計算を行うことができるが、遅くとも税務機関が輸出前還付を行う翌年4月の増値税納税申告期間の締め切り日より遅くてはならない。税務機関の同意を得た後、対外貿易企業は計算期間内の任意の時間に計算を行うことができ、増値税納税申告期間の制限を受けない。

  例を挙げて説明する:

  状況1:ある生産企業は2025年2月10日に輸出事前還付を申告した。税務機関は現行の規定に従って、当該企業が申告した輸出前還付税を審査する。審査を経て、この業務に問題はなく、税務機は2025年2月13日に企業のために輸出前還付を行うことについて。この場合、当該生産企業は2025年3月から2026年4月までのいずれかの増値税納税申告期間内に計算を行うことができるが、遅くとも2026年4月の増値税納税申告期間の締め切り日までに計算を行うことはできない。

  状況2:ある対外貿易企業は2025年12月31日に輸出事前還付金を申告した。税務機関は現行の規定に従って、当該企業が申告した輸出前還付税を審査する。審査を経て、この業務は問題なく、税務機は2026年1月2日に企業のために輸出前還付を行うことについて。この場合、当該対外貿易企業は2026年2月から2027年4月までのいずれかの増値税納税申告期間で計算を行うことができるが、遅くとも2027年4月の増値税納税申告期間の締め切り日より遅くてはならない。税務機関の同意を得て、当該企業は2026年2月から2027年4月までの任意の時間に計算を行うことができ、増値税納税申告期間の制限を受けない。

  五、納税者はどのように輸出前還付税の計算を行いますか。

  納税者が正確かつ効率的に計算を行うのを助けるために、税務機関は電子税務局、国際貿易の「単一窓口」などの情報システムを通じて、納税者に税務機関がすでに決済したが、納税者がまだ計算していない輸出前還付データリストをプッシュする。

  納税者は実際の販売状況に基づいて、貨物が販売を実現したかどうか、輸出前還付税を調整する必要があるかどうかなどの状況を確認し、以下の異なる状況を区別して処理しなければならない:

  (一)貨物がすでに販売を実現し、実際の販売状況に基づいて計算した輸出未払(免除)税額と輸出前払戻税額に差異がない場合、納税者は情報システムの中で「調整申告不要」のオプションをチェックして確認した後、すぐに計算手続きを行う、

  (二)貨物はすでに販売を実現しているが、実際の販売状況に基づいて計算した輸出未払(免除)税額と輸出前払戻税額に差異がある場合、納税者は情報システムの中で「調整申告が必要」のオプションをチェックして確認し、調整申告を行った後、すぐに決算手続きを行う。

  (三)貨物がまだ販売を実現していない場合、納税者は情報システムの中で「調整申告が必要」のオプションをチェックして確認し、全額輸出事前還付金を納付した後、すぐに計算手続きを行う。当該貨物が後続的に販売を実現した後、納税者は再び現行の規定に基づいて輸出還付(免除)税を再申告し、「出国即還付、販売再計算」方法を適用しなくなった。

  例を挙げて説明する:

  ある生産企業が海外倉庫に輸出するために輸出した100個のティーカップは、2025年3月10日に輸出前還付金を申告し、輸出前還付金は1300元だった。審査の結果、この業務に問題はなく、税務機関は2025年3月14日に企業のために輸出前還付金1300元を決済することについて。当該企業は2025年12月12日に輸出前還付税の計算を行う予定である。

  状況一:2025年12月12日、企業が計算する時、すでに輸出税還付を行った100個のティーカップはすでに販売を実現した。企業が実際の販売状況に基づいて計算した輸出還付(免除)税額は1300元で、これまで処理した輸出事前還付税と変わらない。このとき、納税者は情報システムにおいて「調整不要申告」を提出するオプションをチェックして確認した後、計算手続きを行う。

  状況2:2025年12月12日、企業が計算する時、すでに輸出税還付を行った100個のティーカップはすでに販売を実現した。企業が実際の販売状況に基づいて計算した輸出還付(免除)税額は1235元で、これまでに処理した1300元の輸出事前還付とは異なる。この場合、納税者は情報システムの中で「調整申告が必要」のオプションをチェックして確認し、調整申告をしなければならない。申告を調整する際、企業はまず輸出還付(免除)税額が-1300元の控除還付申告データを提出し、これまでに提出した輸出還付申告データを全額控除しなければならない。実際の販売状況に基づいて、輸出還付(免除)税額1235元の控除還付申告データを再提出する。その他の影響要素を考慮しない場合、企業が2025年12月当期に申告した未払(免除)税額は-65元(-65元=-1300元+1235元)である。税務機関の審査が通過した後、当該企業はこの65元の未払(免除)税額を、次期輸出還付(免除)税の計算に参加するよう繰り越しなければならない。

  状況3:2025年12月12日、企業が計算する時、すでに輸出税還付を行った100個のティーカップはすでに販売を実現した。企業が実際の販売状況に基づいて計算した輸出還付(免除)税額は1365元で、これまでに処理した1300元の輸出事前還付とは異なる。この場合、納税者は情報システムの中で「調整申告が必要」のオプションをチェックして確認し、調整申告をしなければならない。申告を調整する際、企業はまず輸出還付(免除)税額が-1300元の控除還付申告データを提出し、これまでに提出した輸出還付申告データを全額控除しなければならない。実際の販売状況に基づいて、輸出還付(免除)税額1365元の控除還付申告データを再提出する。その他の影響要素を考慮しない場合、企業の2025年12月当期の未払(免除)税額は65元(65元=−1300元+1365元)である。税務機関の審査が通過した後、現行の規定に従って当該企業のために輸出還付(免除)税65元を処理しなければならない。

  状況4:2025年12月12日、企業が計算する時、すでに輸出税還付を行った100個のカップのうち、30個はすでに販売を実現し、70個は販売を実現していない。企業が30個の販売を実現したティーカップは、実際の販売状況に基づいて計算した輸出還付(免除)税額は390元で、これまで処理した1300元輸出還付とは異なる。この場合、納税者は情報システムの中で「調整申告が必要」のオプションをチェックして確認し、調整申告をしなければならない。申告を調整する際、企業はまず輸出還付(免除)税額が-1300元の控除還付申告データを提出し、これまでに提出した輸出還付申告データを全額控除しなければならない。実際の販売状況に基づいて、輸出還付(免除)税額390元の控除還付申告データを再提出する。その他の影響要素を考慮しない場合、企業の2025年12月当期の未払(免除)税額は-910元(-910元=-1300元+390元)である。税務機関の審査が通過した後、当該企業はこの910元の未払(免除)税額を、次期輸出還付(免除)税の計算に参与するよう繰り越しなければならない。70個の販売が実現していないティーカップは、企業は実際に販売後、現行の規定に基づいて輸出税還付(免除)を申請する。

  六、納税者が規定の期限内に輸出前還付税の計算をしていない場合、どのように処理すべきですか。

  納税者が規定の期限内に輸出前還付計算を行っていない場合、税務機関はすでに処理した輸出前還付を回収しなければならない。納税者は貨物が販売を実現した後、現行の規定に従って申告して輸出税還付(免除)を行う。

  七、納税者が輸出海外倉庫の貨物申告について輸出税還付(免除)を行う場合、どのような届出書類を残す必要がありますか。

  納税者が留保すべき輸出還付(免除)税届出書には、次のものが含まれる。

  (一)輸出企業の購入・販売契約(輸出契約、対外貿易総合サービス契約、対外貿易企業の購入契約、生産企業の非自社製品輸出の買収契約などを含む)。

  (二)輸出貨物の運送伝票(海運船荷証券、航空運送伝票、鉄道運送伝票、貨物運送伝票、郵便領収書などの運送人が発行した貨物伝票、輸出企業が運賃を支払う国内運送伝票、輸出企業が料金を支払う国際貨物運送代理サービス料伝票などを含む)。

  (三)輸出企業が他の機関に通関を委託する書類(通関契約書の委託、通関業者が発行する通関代行サービス料の領収書などを含む)。

  (四)輸出企業の販売記帳証憑、販売明細など、貨物の販売が実現したことを証明できる資料(以下、販売証憑資料という)。

  注意すべきことは:納税者の海外倉庫輸出業務が輸出契約を取得できない場合、海外倉庫予約書、自営海外倉庫所有権文書、賃貸海外倉庫賃貸協議或いはその他の海外倉庫使用を証明できる関連資料などを使用して単証登録を行うことができる。納税者が他の単証を取得できない場合は、類似の内容または役割を持つ他の資料を用いて単証登録を行うことができる。

  八、納税者が海外倉庫に輸出する方法で輸出した貨物は、輸出還付(免除)税を申告する際、販売証明資料を届ける必要がありますか。

  納税者が輸出還付(免除)税を申告する場合、販売証明書資料を送付する必要はありません。『公告』によると、納税者が「出国即ち税金還付、販売再計算」方法に従って輸出前税金還付の申告を行う場合、貨物が販売を実現してから15日以内に、税務機関の審査に備えるために販売証明資料の保存を完了しなければならない。現行の規定に基づいて輸出還付(免除)税の申告を行う場合、税務機関の審査に備えるために、輸出還付(免除)税の申告後15日以内に販売証明書資料の保存を完了しなければならない。

  九、納税者が輸出前還付を申告して処理した場合、規定に従って販売証明書資料を保存していない場合、どのように処理すべきですか。

  納税者が規定に従って販売証明書資料を保存していない場合、納税者が規定に従って書類登録処理をしていない、すなわち:『国家税務総局「輸出貨物労務増値税と消費税管理方法」に関する問題に関する公告』(2013年第12号)第5条第(8)項の規定に従って、この輸出業務は輸出退(免)税政策を適用しない、免税政策の適用に変更する。税金還付(免除)を申告した場合は、マイナス申告で原申告を消込しなければならない。

  十、納税者が輸出前還付を申告した輸出海外倉庫業務について、税務機関の審査により、納税者が残した販売証明書資料が偽造、虚偽であることが判明した場合、どのように処理すべきか。

  『公告』の規定に基づき、納税者は輸出事前還付を申告する輸出海外倉庫業務に対して、販売証明資料を輸出還付(免除)税登録書類として保存して調査に備えなければならない。審査の結果、納税者が保有している販売証憑資料は偽造、虚偽であることが判明した場合、税務機関は納税者が虚偽の届出書類を提供したことに基づいて処理しなければならない。すなわち、『財政部国家税務総局輸出貨物労務増値税と消費税政策に関する通知』(財税〔2012〕39号)第7条第(1)項に従って、及び『国家税務総局の「輸出貨物労務付加価値税と消費税管理弁法」に関する問題に関する公告』(2013年第12号)第5条第(9)項の規定により、当該輸出業務は輸出還付(免除)税政策を適用せず、課税政策を適用することに変更された。事実確認は税金泥棒に属する場合、相応の規定に従って処理しなければならない。

  十一、納税者が海外倉庫に輸出する貨物は、輸出還付(免除)税を申告する際、外貨受取書類を届ける必要がありますか。

  納税者が輸出海外倉庫方式で輸出した場合、輸出還付(免除)税の申告処理時に、『国家税務総局の輸出還付処理の更なる便宜化に関する対外貿易の安定発展促進に関する事項に関する公告』(2022年第9号)第8条第(2)項第1項から第3項までに規定された特殊な状況が存在するほか、外貨受取材料を報告する必要はない。

  十二、納税者が『公告』の施行前に輸出した貨物は、「出国即還付」を実行できますか。

  「公告」は2025年1月27日から施行される。納税者は『公告』の施行前に海外倉庫へ輸出するが、輸出還付(免除)税を申告していない貨物は、いずれも「出国即還付」方法に従って輸出還付(免除)税を申告しなければならない。

  例を挙げて説明する:

  ある輸出企業は海外倉庫輸出方式で貨物を輸出している。税関が発行した輸出貨物通関申告書に記載されている輸出日は2024年12月20日です。2025年1月27日(「公告」施行日)まで、当該企業は当該輸出貨物について輸出税還付(免除)申告を行っていない。当該企業は2025年2月20日に輸出還付(免除)税を申告する際、「出国即還付」方式に従って処理しなければならない。具体的に申告を行う場合、販売を実現した貨物について、企業は現行の規定に従って申告して輸出税還付(免除)を行う。販売を実現していない貨物について、企業は「出国即ち税金還付、販売再計算」方法に基づいて、先に輸出前税金還付を申告し、その後、実際の販売状況に基づいて税金計算を行う。

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