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契約書にサインして合理的に税金を節減する。

2011/6/4 16:48:00 35

契約書にサインして合理的に税金を節減する。

ある市のA社はある建築単位のオフィスビルと住宅ビルの工事を請け負っています。今B会社は組織を組織してC、D会社を手配して下請け契約を締結するつもりです。契約総額は3600万元で、A社はB会社に別途200万元を支払います。

仲介する

費用


B会社が取得した仲介費は、「サービス業」の税目の5%の税率で営業税を計算し、その営業税=200×5%=10(万元)を納めなければならない。


納付すべき都市建設税と教育費は10×(7%+3%)=1(万元)を付加する。


B会社は全部で納税すべき税金=10+1=11(万元)


合理的に税金を節税するために、B会社は下記のように計画してもいいです。つまり建築業界を備えています。

請け負う

資質の場合、B社はA社と直接建築工事請負契約を締結してもいいです。工事請負金額は3800万元で、その後B社は工事をC、D会社に下請けしてもいいです。下請け金額は3600万元です。

「営業税暫定条例」第五条(三)項によると、建築業の総請負者は

プロジェクト

下請けまたは他人に下請けする場合、工事の全部の請負額から下請け人または下請け人に支払う代金を差し引いた残額は売上高とする」と規定しています。


B会社は営業税(3800-3600)×3%=6(万元)を納めます。


都市建設税と教育費の付加=6×(7%+3%)=0.6(万元)を納付しなければならない。


B会社は全部で納税すべき税金=6+0.6=6.6元(万元)


計画した後、B会社の200万元の収入は「建築業」の3%の税率で営業税を納めます。その負担の税金は大幅に低くなり、税金の4万4千元を少なく納めます。


上記の計画は、(国税書発[1995]156号)の第7条の規定に基づいています。工事請負会社は建築据付工事業務を請け負っています。つまり、工事請負会社と建設会社が契約を締結する建築据付工事業務は、工事に参加するかどうかに関わらず、すべて「建築業」の税金目で営業税を徴収しています。

工事請負会社は建設会社と建築据付工事契約を締結しないで、工事の組織協調業務だけを担当して、工事請負会社のこの業務に対しては「サービス業」の税金目で営業税を徴収します。


つまり、B社は工事を他の人に下請けまたは下請けする場合、工事の全部の請負額3800万元から下請け人または下請け人に支払う金額を3600万円に差し引いた後の残高は200万元を売上高とする。

B社はA社と建築工事請負契約を締結し、工事に参加するかどうかに関わらず、建築業の税目適用3%の税率で営業税を徴収します。B社はA社と建築工事請負契約を締結しないで、紀行契約を締結して、工事の組織協調業務だけを担当しているなら、それに対して受け取った仲介費は「サービス業」の税目適用5%の税率で営業税を徴収します。


そのため、いくつかのプロジェクトに対して支払うべき営業税は、契約の性質が違って適用できる税目も違っています。納税者は自分の業務状況を総合的に分析し、税目を利用してこの計画の空間を合理的に税金を節税するべきです。

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