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アメリカは毛皮の服装のラベルの規定を実施します。3月18日に発効します。

2011/3/21 18:02:00 112

毛皮の服のラベルの本当の毛皮

アメリカのオバマ大統領は2010年12月18日に2010年に署名しました。

毛皮

真実のラベル法案を法例にする。

この法例は既成の毛皮製品のラベル法を改正して、すべての毛皮の服装を規定して、価値に関わらず、必ずラベルを付けなければなりません。


現行の「毛皮製品ラベル法」によると、少量または低価格の毛皮(同等または150ドル以下の動物の毛皮)をフリルとして着用しており、ラベルを付ける必要はない。

トラヴァー、ニュージャージー、ニューヨーク、マサチューセッツ及びウィスコンシン州などはすでに規定されています。その管轄内で販売されている本物の毛皮及び毛皮のフリルの服装は「本物の毛皮」とラベルが必要です。


法の例として、免除項目を含む。

小売り商

販売されている毛皮製品は「毛皮製品ラベル法」によって制限されていません。


このような毛皮製品の特徴は:


(1)動物の毛皮は罠を仕掛けて捕獲または狩猟して取得する。


(2)住宅、手芸品市場集又はその他狩猟者によって設立された臨時または短期場所において面談取引をする場合

毛皮

所得利益は狩猟者の基本収入源ではない。


法例では、アメリカ連邦貿易委員会が3月18日までに毛皮製品の名称案内を見直すと規定しています。

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